改正相続法の概要と施行日について
弁護士 長森 亨
1. 改正相続法の成立
2018年7月6日に相続に関する法律が改正されました。
法律の正式名称は「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と「法務局における遺言書の保管等に関する法律」です。
今回の相続に関する法改正は,高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に対応し,残された配偶者の生活に配慮する等の観点から,昭和55年以来約40年ぶりに見直しを行うものです。
今回改正された法律は,原則的な施行日を2019年7月1日としていますが,一部の法律が2019年1月13日から段階的に施行されていくことになっています。
本コラムでは,改正された相続関係法の概要と,それぞれの施行日について解説します。
2. 改正項目と施行日
施行日 | 改正項目 | 概略 |
---|---|---|
2019年1月13日 | 自筆証書遺言の方式緩和 | 全文を自書で記載すべき自筆証書遺言のうち,添付する財産目録については自書ではないもの(パソコンで作成したもの,通帳のコピー等)を認める。ただし,財産目録の各頁に署名押印する必要がある。 |
2019年7月1日 【原則的施行日】 |
遺産分割前の払戻し制度の創設等 | 遺産分割前に遺産である預貯金の一部の払戻しを受けられる制度。 以下の2つの方法がある。 @預貯金のうち,各口座ごとに一定額(ただし上限150万円)は金融機関で単独で払戻しが可能。 A家事事件手続法の保全処分の要件を緩和。 |
持戻し免除の意思表示の推定 | 婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産の遺贈又は贈与がされた場合に持戻し免除の意思表示があったものと推定。 | |
遺産分割前に遺産に属する財産が 処分された場合の遺産の範囲 |
遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合も,相続人全員の同意により,その財産を遺産分割の対象に含めることができる。 | |
遺言執行者の権限の明確化等 | 遺言執行者の権限や行為の効果を明確化したもの。 | |
遺留分制度の見直し | 遺留分減殺請求権の行使によって当然に物権的効果が生じるとされていた現行法を見直し,行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生じることにする。 | |
相続の効力等に関する見直し | 相続させる旨の遺言等により承継された財産については,登記がなくても第三者に対抗することができるとされていた現行法を見直し,法定相続分を超える部分の承継については,登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗できないことにする。 | |
相続人以外の者の貢献を考慮する ための方策 |
相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合に,一定の要件の下で,相続人に対する金銭請求ができるようにする。 | |
2020年4月1日 | 配偶者短期居住権 | 相続が開始した時点で,相続財産である建物に居住している被相続人の配偶者に,相続開始のときから最低6か月間,その建物を無償で使用する権利を認める。 |
配偶者居住権 | 被相続人の配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の所有建物を対象として,終身又は一定期間,配偶者にその使用・収益を認める法定の権利を新設。 | |
2020年7月10日 | 自筆証書遺言の保管制度 | 自筆証書遺言を法務局において預かり保管する公的な保管制度の創設。 |