2018年労働基準法改正について
弁護士 安部史郎
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が2018年6月29日に成立して8本の労働関係法が改正され、労働基準法も成立以来最大といわれる改正がされました。その改正内容のうち、特に関心が高いと思われる時間外労働の上限規制や年次有給休暇の取得促進にかかる部分について、概要を示します。
(1)上限規制の内容
労働時間の原則は、1日8時間、週40時間であり(法32条)、労使協定(36協定)により労働時間の延長が可能とされています(法36条)。一方、これまで時間外労働の上限を定める法律はなく、平成10年労働省告示154号により基準が示されているだけでした。
これについて、労基法36条が改正され、次のとおり規制されることになりました。
原則 | 1か月45時間/1年360時間(休日労働を含まない)法36条4項 |
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例外(臨時的な特別の事情がある場合)法36条5項 | 年720時間(休日労働を含まない)法36条5項 |
1か月45時間を超えることができるのは年6回まで(休日労働を含まない)法36条5項 | |
複数月(2〜6か月)の平均80時間(休日労働を含む)法36条6項 | |
単月100時間未満(休日労働を含む)法36条6項 |
複数月(2〜6か月)の平均80時間、あるいは単月100時間未満の規制に違反すると、6か月以上の懲役または30万円以下の罰金に処せられることになります(労基法119条1 号、36条6項)。
(2)適用除外業務
新たな技術、商品または役務の研究開発にかかる業務は、上限規制の適用除外となります(法36条11項)。
(3)適用猶予業務
工作物の建設の事業(附則139条)、自動車運転業務(附則140条)、医業に従事する医師(附則141条)、鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業(附則142条)については、いずれも5年間、上限規制の適用が猶予されています。
(4)施行規則及び告示
上限規制の趣旨を反映した施行規則及び告示の重要な一部を示します。
@労働者の過半数で組織する労働組合がいない場合に36協定の締結権者となる労働者の過半数を代表する者は、協定締結のために選出されることを明らかにした投票、挙手等の方法により選出される必要があり、使用者の意向に基づいて選出されるものであってはならない。
A労働時間の延長は原則1か月45時間、1年360時間であることに留意して36協定を締結するよう努めなければならない。
B36協定の範囲内で労働させる場合であっても、使用者が労働者への安全配慮義務(労働契約法5条)を負うことに留意しなければならない。
C時間外労働をさせる必要のある業務の種類に記載にあたっては、業務区分を細分化して、業務の範囲を明確にしなければならない。
D休日労働は、可能な限り、その日数を少なく、労働時間を短くしなければならない。
E時間外労働をさせる労働者に対する健康福祉確保措置として、勤務間インターバル制度の導入等のうちから協定をすることが望ましいことに留意しなければならない。
(5)施行時期
2019年4月1日から施行されていますが、下記の基準のいずれかを満たす中小事業主については、2020年4月1日から施行されます。
資本金の額または出資の総額 | 常時使用する労働者数 | |
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小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
(1)取得促進の内容
年次有給休暇は、@雇入れの日から起算して6か月以上継続して勤務し、A全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して、下記のとおり付与されます(法39条1項2項)。
勤続年数 | 6か月 | 1年 6か月 | 2年 6か月 | 3年 6か月 | 4年 6か月 | 5年 6か月 | 6年 6か月以上 |
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付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
法改正により、年次有給休暇が10日以上付与される労働者については、5日の有給休暇を、以下の方法で付与しなければならないことになりました(法39条7項)。
指定の期間 | 基準日(雇入日から6か月経過した日から1年毎に区切った各期間の初日)から1年以内に指定する。 |
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時季指定の方法 | 予め労働者の意見を聴取し、その意見を尊重して、労働者ごとに時季を指定して付与する。 |
当該規制に違反すると、30万円以下の罰金に処せられることになります(労基法120条1号、法39条7項)。
(2)施行時期
2019年4月1日から施行されています。2019年4月1日以後、最初に年10日以上の年次有給休暇を付与する日から、年5日の年次有給休暇を取得させる必要があります。
以上